遺品整理を49日前から始める理由と8つの手順を徹底解説

49日前に遺品整理をしてもいいのだろうか。
遺品整理をお考えの方は必ずこの疑問が浮かんできますよね。
49日の法要までに気持ちの整理や遺品の仕分けなど、済ませておきたいことがいくつかあります。
また、遺品整理において形見分けの方法や廃棄できないもの、法的な手続きなど遺族がやっておくべき作業があります。
- 遺品整理はいつから始める?【49日との関係】
- 【何から始める?】遺品整理の内容
- 遺品整理の5つの注意点
今回の記事では、遺品整理と49日の関係、開始時や作業内容などについて紹介してくので是非最後までご覧ください。
1:遺品整理はいつから始める?【49日との関係】
「49日」とは、仏教用語の1つで故人の命日から数えて49日目に行う追善法要(供養)のことを指します。
遺品整理には供養が含まれているので、いつから始めても問題ありません。
ですが、49日の法要には多くの遺族や関係者が集まるため、形見分けを予定されている場合は49日前に遺品整理を行っておくとスムーズに行えるでしょう。
また、故人が1で入居していた賃貸物件は基本的にその後毎月家賃の支払いをしなければならないので、解約手続きを行うためにも遺品整理は早い段階で着手したほうが金銭的なリスクが軽減できます。
また、公営住宅の場合は、死後49日後までに部屋を明け渡す規約となっています。
これらの作業によって遺族は精神的な負担を負うことになりますので、専門業者に依頼する事も1つの選択しとしておすすめします。
2:【何から始める?】遺品整理8つの手順
遺品整理といっても遺品を処分するだけでなく、場合によっては故人に関する手続きなど複数やらなければならないことがいくつかあります。
遺品整理と遺品整理前後の手順を説明していきます。
2-1:役所への届け出
病院で亡くなった場合は担当医から出される「死亡診断書」、病院以外で亡くなった場合は警察署が発行する「死体検案書」と併せて死亡届を所轄の役所に提出する必要があります。
また、「火葬許可証」も同時にしておくと何度も役所へ足を運ぶ必要がなくなります。
2-2:気持ちの整理
遺品整理を始める前にまずは気持ちを整理して落ち着かせてください。
遺品を整理するという事は、遺族の死を受け入れるということです。
事情により遺品整理に急を要する方は、他の遺族に相談し、協力して行ったほうがいいかもしれませんね。
2-3:遺品の仕分け
遺品を仕分けする際の項目は以下のようになります。
- 形見分けする遺品
- 買取可能な遺品
- 買取不可もしくは残しておきたい遺品
- ゴミとして処理できない遺品
- 廃棄処分する遺品・不用品
- レンタル品・定期購入品
- お焚き上げなど供養に使う遺品
- 故人の契約や個人情報などに関する重要書類・重要物
複数あって仕分けには時間と労力を費やしますが、遺品整理は供養も含まれているので出来れば他の遺族と協力して慎重に進めましょう。
2-4:遺品の処分
仕訳が完了したら、まずは部屋を片付けるために遺品の処分をしましょう。
処分方法には以下の3つがあります。
- 買取・引き取り
- 廃棄
- 供養に使う
関連記事:【必見】遺品整理で役立つ一般廃棄物の処分方法!出張買取がおすすめ
▼買取・引き取り
遺族が亡くなられた時、葬儀や部屋のクリーニング、家賃の更新などでいろいろと出費がかさんでしまいます。
故人が残した遺品の中には、趣味で収集していた骨董品や絵画などの高額で買取できる遺品がいくつかある場合があります。
なるべく遺品整理に掛かる費用を抑えたいという方は遺品整理を買取りしてもらい、費用の足しにするのも選択肢の1つです。
ただし、高価な遺品に関しては相続や形見分けなども関わってくるので、後々不要なトラブルになってしまわないよう、買取を依頼する際は他の遺族と相談して決めましょう。
▼廃棄
買取・引き取り不可の品物は分別をして廃棄をします。
基本的には一般廃棄物として自治体のごみ回収に出すことが可能なので、ルールに従い、きちんと分別を行ってだしましょう。
もしくは遺品整理業者や不用品回収業者に依頼して廃棄物を引き取ってもらうことも可能です。
ただし、故人に関する重要な書類(遺書・通帳・契約書関連・年金手帳・年金証書・戸籍謄本など)や重要物(印鑑・キャッシュカード・パスポート・クレジットカード・保険証・家の鍵など)は処分しないよう注意してください。
▼供養に使う
お焚き上げは、大切にしていた遺品を個人の元へ送り届けたり、遺族が気持ちを整理するために行われます。
お寺や神社・遺品整理業者・お焚き上げ業者・葬儀社に依頼する事ができます。
基本的には危険物・遺骨以外はどのような遺品でも対応してもらえます。
2-5:家の掃除
遺品の処分がある程度実行できたら、次は家の掃除を始めましょう。
賃貸の場合は翌月の家賃発生日までに契約を解除しておく必要があるので必要であれば他の遺族と協力して行ってください。
また、孤独死など死後発見が遅れた場合は、業者にハウスクリーニングを依頼する必要があります。
2-6:不動産の売却
故人が所有していた空き家は、相続もしくは利用する予定が無ければ売却します。
売却する場合、残置物を残した現況のまま不動産業者に売却する事ができます。
また、不動産業者が買い取った場合にはほとんどの物件では、部屋の部材交換やクリーニングを行ってしまうので、事前にクリーニングや清掃サービスを使う必要もありません。
2-7:名義変更
家や土地を相続する場合には名義の変更を行います。
死亡時の不動産の名義変更では、以下の書類を準備しなければなりません。
- 不動産の登記簿謄本
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 固定資産税評価証明書
- 遺言書(ある場合)
- 住民票
- 印鑑登録証明書
上記の全てが揃っていると手続きをスムーズに進めやすくなります。
不動産の相続人が明確になっていない場合には遺族としっかり話し合いをして決定しましょう。
2-8:相続税の申告
不動産の名義変更が終わり、相続が決定したあとは相続税の申告をする必要があります。
相続税は、相続の開始があったことを被相続人が認知した日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
3:遺品整理の5つの注意点
故人が亡くなられたあと、死亡届の提出・相続や名義変更・契約の解除・不動産の売却などを行わなければなりません。
遺品整理の際にこれらの手続きに必要な物や書類などは残しておく必要があります。
また、遺品整理を業者に依頼する際の注意点も併せて紹介していきます。
- 手続きに必要な書類を用意しておく
- 他の遺族と相談する
- 相続放棄すると遺品整理はできない
- 処分方法を確認しておく
- 悪徳業者に気をつける
3-1:手続きに必要な書類を用意しておく
2章で説明しましたが、重要書類・重要物が保管されていないと、後々トラブルになる可能性があるため、もう一度ここで簡単にリスト化しておきます。
また、買取可能な貴重品や思い出のある品も捨てないようにしましょう。
捨ててはいけないもの |
現金/パスポート/家の契約書/不動産の権利書/年金証書/年金手帳/保険証/各種公的保険証/クレジットカード/キャッシュカード/公共料金の領収書/各種サービスの請求書・郵便物/故人のデータが中にあるデジタル製品/通帳/有価証券/印鑑/印鑑証明/身分証明書/レンタル品/鍵類/遺書/古美術品/思い出の品(アルバムや手紙) |
3-2:他の遺族と相談する
遺品整理をする際は必ず単独で勝手に進めないでください。
相続や形見分けなど、遺族との相談なしに進めてしまうと後々トラブルになる可能性があるので注意してください。
また、気持ちの整理がつかなかったり、遺品整理の期限がある場合は他の遺族に相談して、1人で全てを抱え込まないようにしましょう。
3-3:相続放棄するなら遺品整理はしない
相続を放棄したいとお考えの方は、遺品整理を始めてしまうと相続放棄ができなくなる可能性があります。
故人の死後、相続放棄をする予定でも、遺品整理をしてしまうことで遺産を受け取る意志があると判断されてしまう可能性があります。
相続には貴重品や財産だけでなく、借金などの負の遺産も含まれているので、相続放棄をお考えの方は安易に遺品整理をしないよう注意しましょう。
3-4:処分方法を確認しておく
遺品を仕分けしたあとは、それぞれの処分方法を考えておきましょう。
故人の死後、必要な手続きや費用のことを考えると、買取可能なものはできるだけ買取に出すことをおすすめします。
ごみとして廃棄する場合は、しっかりと分別を行いましょう。
仏具に関しては、処分の際に他のごみと混ぜず、白い紙で包装してお清めの塩をふるとよいでしょう。
菩薩寺やお仏壇販売店に連絡すれば引き取り・供養のうえ処分できる場合もあります。
3-5:悪徳業者に気をつける
遺品整理または遺品買取を業者に依頼する際は、悪徳業者に注意してください。
遺品を雑に扱ったり、契約を急かされ明らかに安い値段で買取り、後々高額な請求をしてくるなど非常に悪質な対応をしてくる場合があります。
業者を利用する際は、予め貴重品は保管しておき、業者の情報を細かく調べておきましょう。
まとめ
遺品整理は49日前に行っても問題ありません。
しかし、故人の死後の手続きや法要などを考えると早めに着手するに越したことはありません。
遺品整理を行う際は、他の遺族と相談して協力しながら進めましょう。
遺品整理をお考えであれば、処分する前に価値の分かる「とらのこ」が買取させていただきます。
処分をしてしまう前に、まずは一度ご相談ください。
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