遺品整理での手紙の処分方法は?後悔しないために知っておきたい事

遺品整理を行う際、意外と処分に困るが手紙の類ではありませんか。
ひとことに手紙と言っても、その種類は大きく分けて以下の3つに分けられます。
- 市町村からの手紙
- 仕事関係の手紙
- プライベートの手紙
それぞれ処分の際には注意するポイントがあり、あまり確認しないままにうっかり可燃ごみや資源ごみとして捨ててしまうと、後々になって思わぬ問題が生じてしまうかもしれません。
今回の記事では、遺品である手紙類を正しく処分する方法やコツについてお話させて頂きます。
遺品整理で手紙類の処分に困っていた方も、この記事を最後まで読んで頂ければどのような段取りで行動すればよいかスッキリ理解できるはずです。
1:【市区町村からの手紙】遺品整理する方法
市区町村からの手紙の中には各種手続きを行う必要があるものも多いため、処分の前に必ず内容を確認しなくてはなりません。
具体的には、以下の4点が挙げられます。
- 住民税など税金に関する手紙
- 戸籍や土地所有に関する手紙
- 年金などに関する手紙
- 公共料金支払いに関する手紙
特に、故人が年金を受給していた場合であればまず年金受給停止の手続きを行ないましょう。
公的年金であればこの手続きを忘れてしまうと不正受給とみなされてトラブルが生じるケースもありますので、優先的に確認する必要があります。
年金受給停止手続きの期限
ちなみに年金受給停止手続きの期限は、以下のように決まっています。
◇国民年金・・受給者が死亡した日より14日以内
◇厚生年金・・受給者が死亡した日より10日以内
故人が死亡した日より1週間以内に手続きを行えば国民年金、厚生年金ともに余裕を持って対応できるので、1週間以内をひとつの目安と考えても良いでしょう。
公共料金の支払いに関する通知
次いで重要なのが公共料金の支払いに関する通知や手紙です。
故人が1人暮らしであったならば電気、ガス、水道などの供給停止に関する連絡は出来るだけ早い段階で済ませ、必要に応じて公共料金の精算を行ってください。
手続き漏れがあり後になって請求書や督促状が届くといった事態も少なくありません。
市区町村からの手紙は出来る限り迅速に内容を確認し、かつ丁寧に手続きを行ないましょう。また、これら公的な手紙については必要な手続きを済ませた後も慌てて処分せず、もしものことを考えてしばらくは保管しておくと安心です。
2:【仕事関係の手紙】遺品整理する方法
特に故人が生前現役で仕事を行っていた場合、仕事に関する重要な手紙が届いているかもしれません。
手紙の内容によりますが、重要な手紙である可能性が少しでもある場合は故人が務めていた会社に確認するべきです。
中でも注意が必要なのが、会社および故人の情報漏洩に繋がる可能性のあるものとなります。
不用意に仕事関係の手紙や書類を処分したことで後々故人の勤めていた会社に迷惑が掛けてしまうという事態になってしまっては、おそらく故人も悲しく思うはずです。
少々手間に感じても、しっかりと確認しておきましょう。
尚、年賀状や暑中見舞いといった挨拶はがき等については重要度が低いものの、故人が仕事を通して付き合いのあった人を把握するために役立つケースもあります。
特に死亡通知を発送する相手を確認する際にはこういった手紙も参考になるため、場合によっては1~2年程度保存しておくのもひとつの選択肢です。
3:【プライベートの手紙】遺品整理する方法
とはいえ、故人が生前大切にしていた人間関係を垣間見ることができる貴重な手紙等もあるでしょう。
葬儀を終えてしばらく経って故人との思い出を思い返した時、やっぱりあの手紙は処分しなければよかったと後悔しても、処分してしまってからでは後の祭り。
そうならないためにも、思い出が詰まった手紙などは形見として保管しておくと良いかもしれません。
手放すのはしっかりと心の整理が出来てからでも十分です。
また、葬儀が終わってひと段落した後も故人の悲報を伝えていなかった人から故人あてに手紙が届く場合があります。
無理に全てを保管しておく必要はありませんが、住所や連絡先を控えておいた方が良い場合もあるので、処分する前に確認しておきましょう。
4:確認しておこう!手紙を処分する2つの方法
ここからは、実際にどのようにして手紙を処分すればいいかについて述べていきたいと思います。
まず手紙を処分する場合、その方法は大きく分けて2つあります。
- 自分自身で処分する方法
- 遺品整理をまとめて業者に任せる方法
それぞれ順に見ていきましょう。
手紙を自分自身で処分する方法
故人宛ての手紙を処分しようと考えた時、まず最初に思い浮かべるのはどうしたら自分で簡単に処分できるかということではないでしょうか。
自分自身で手紙を処分する場合の方法は2つあります。
- ① 可燃物・資源物として処分する
- ② 供養してもらう
大抵のものであれば必要な手続き等を済ませたのち、可燃物・資源物として処分して構いません。
ただ、故人あるいは差出人の想いが詰まった手紙等に関しては上記の方法で処分するのが躊躇われるケースも。
そういった場合、手紙を供養してもらうという方法もあります。
遺品の供養には「合同供養」と「単独供養」の2種類があり、合同供養であれば神社やお寺で定期的に開催されています。
手紙のみを供養してもらうのであれば比較的安価でお願いできる「合同供養」がおすすめです。
対して、遺品全てをまとめて供養してもらいたいといった場合であれば住職に単独でお経をあげてもらう「単独供養」を選ぶと良いでしょう。
「単独供養」は「合同供養」に比べて費用が掛かりますが、丁寧に供養をしてもらうことで気持ちの整理もつけやすくなります。
遺品整理をまとめて業者に任せる方法
手紙の整理に限らず、遺品整理はどうしても手間や時間がかかります。
不備なく行なうためにはある程度の知識や下調べが必要ですし、働いているとなかなか時間を確保するのが難しいという方は遺品整理を専門業者に依頼してみてはいかがでしょうか。
遺品整理を業者にお願いする場合は、以下の業者にに委託するのが一般的です。
- 遺品整理業者
- 不用品回収業者
- 買取専門業者
- 一般廃棄物収拾運搬業者
ある程度価値のあるものであれば、買取専門業者に査定を依頼し引き取ってもらうのも良いでしょう。
一方、価値のつかないもの…今回記事のテーマにもなっている手紙類などについては買取専門業者に買い取ってもらうことは出来ません。
したがって、手紙についてはその他の業者にお願いする形になりますが、丁寧に取り扱って欲しいと願うのであれば遺品整理業者にお願いするのが1番です。
以上が手紙を処分する代表的な方法となります。
手紙は、どんなものであれ故人が生きていた時間を思い出させてくれる大切な遺品のひとつです。
たかが手紙と考えず、保存するにしろ処分するにしろ後で後悔するような扱いにしてしまわないよう十分に検討してから行動に移すようにしましょう。
まとめ
遺品整理で出てきた手紙に関して、今回は解説をしました。
重要なのは、やみくもに処分をしないことです。
特に年金に関する手紙や、公共料金の支払いに関する手紙、また、仕事関係の手紙は必ず確認して、適切な処分をしましょう。
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