遺品整理の費用は誰が負担する?必要経費に算入されるかを徹底解説
遺品整理でさまざまな経費がかかりますが、できるだけ費用の負担は減らしたいですよね。
そもそも、誰が負担するべきなのかもよく分からない方も多いでしょう。
初めて遺品整理を経験する方でも経理のことを知ることで、スムーズに進められるようになります。
この記事では遺品整理の経費・費用を安くする方法等、紹介しているので参考にしてみてください。
- 遺品整理の費用負担!相続人が負担すべき理由
- 一目で分かる!遺品整理の経費!税務上の取り扱い一覧表
- 遺品整理費用を安く抑える方法
この記事を読むことで、遺品整理の経費について悩まずに済みます。
必要な情報を入手し、落ち着いて遺品整理を進めましょう。
1:遺品整理の費用負担!相続人が負担すべき2つの場合
遺品整理の費用は、誰が負担するべきなのでしょうか?
支出はなるべく減らしたいので、どこから支払えば良いのかを悩むこともあります。
故人の遺産から費用を支払うと、遺品整理をした時点で相続放棄ができなくなる可能性があるので注意が必要です。
- 遺品を遺品整理で売却した場合
- 故人の財産から遺品整理の費用を支払った場合
遺品整理をしている時点ではすべての相続財産が確定しておらず、財産と負債のどちらが多いのか分からない場合もあります。
隠された借金や故人の状況によっては、相続放棄をした方が良いこともあるでしょう。
状況を例にあげて説明しますので、参考にしてみてください。
1-1:遺品を売却した場合
遺品整理の費用を相続人が支払ったとしても注意が必要です。
ゴミなどの価値がない物の処分なら影響はありませんが、貴金属などを勝手に売却すると相続放棄ができなくなります。
1-2:故人の財産から遺品整理の費用を支払った場合
故人の財産から遺品整理の費用を支払った場合は、相続を承認したとみなされることがあるので相続放棄ができなくなります。
支出を減らしたい気持ちは分かりますが、故人のプラス・マイナスの財産について正確に把握することが大切です。
遺品整理の費用を故人の遺産から支払うと相続放棄ができなくなることもあるので、相続人が負担するようにしてください。
2:【一目で分かる】遺品整理の経費!税務上の取り扱い一覧表
遺品整理の経費は、どのような取り扱いになるのでしょうか?
税務上のことは難しく感じるので、分からなくなることもあります。
知識を得ていくことで、少しずつ理解も深まっていくでしょう。
- 遺品整理や片付けの税務上の取り扱い一覧表
- 不動産所得の確定申告における必要経費性(所得税)
- 譲渡所得で不動産の譲渡を行った場合(所得税)
- 債務に関する相続財産からの控除(相続税)
税務上の取り扱い一覧表や所得税・相続税をまとめているので、是非参考にしてみてください。
2-1:遺品整理や片付けの税務上の取り扱い一覧表
税目や支出目的 | 必要経費性 | その他 |
所得税・不動産所得 | ||
新規に購入・購入者負担 | 概ね 有 | 個々の状況により異なる |
居宅相続後不動産賃貸化 | 概ね 無 | 個々の状況により異なる |
所得税・譲渡所得 | ||
残置物撤去の特約条項有 | 概ね 有 | 個々の状況により異なる |
残置物撤去の特約条項無 | 概ね 無 | 譲渡に直接要する経費か |
相続税・債務控除 | ||
相続発生後の負担 | 無 | |
相続発生前債務確定後未払 | 概ね 有 | 譲渡に直接要する経費か |
遺産整理の費用が負担される場面によって、取り扱いが違ってきます。
必要経費とされるのは限定的なので、遺品整理士が発行するマニュフェストや整理・廃棄状況報告書等の控えを保管しておきましょう。
税理士事務所に持参すれば、必要経費の可否・債務控除の可否を税理士が判断してくれるので相談してみてください。
2-2:不動産所得の確定申告における必要経費性(所得税)
遺品整理の必要経費性を考える際には、どのような目的で費用を負担して直接要した経費なのかが重要です。
遺品整理の費用の「不動産所得課税標準の計算」に関する必要経費性の解釈が整備不十分な面があります。
個々の状況によって判断しなければならないので、 必要経費性を立証できる有効な書類を保管しておきましょう。
2-3:譲渡所得で不動産の譲渡を行った場合(所得税)
建物売却時の「譲渡所得計算時の必要経費」も状況に応じて必要経費性を検討します。
譲渡のために直接要した費用となるので、経費としては認められません。
遺品整理費用の必要経費性については、不動産売買契約書の文言をしっかりと確認しましょう。
契約書・特約条項の文言によっては、解釈が変わるので重要ポイントといえます。
2-4:債務に関する相続財産からの控除(相続税)
被相続人(故人)が亡くなってから負担する遺品整理費用は相続税の計算において、債務控除はできません。
施設等の入居前に整理片付け費用などが発生し、すでに債務の支払いが確定している段階で亡くなった場合(債務が相続時点で確定している)は整理費用等が債務控除の対象になります。
3:遺品整理費用を安く抑える4つの方法
遺品整理費用を安く抑える方法を知りたくないですか?
少しのコツで費用も安くなることがあります。
さまざまな方法を紹介しますので、参考にしてみてください。
- 相見積りをとる
- 作業項目を細かくチェック
- できる範囲の整理をおこなう
- 遺品を買取に出す
これらの方法を知ることで、費用の負担も軽くなるでしょう。
1つでも多くのコツを試して、遺品整理の費用を安く抑えてくださいね。
おすすめのサービスとして遺品整理後に買取業者が訪問し、リサイクル可能な遺品を買い取ることもできます。
弊社とらのこは出張買取に力をいれているので、ぜひ利用してみてください。
3-1:相見積りをとる
数多くある業者から1社を選ぶのは大変ですが、3社を目安にして複数社からの訪問見積りをとるようにしてください。
見積書を確認して説明を受け、納得できるまで質問しましょう。
買取品がある場合は、事前に買取専門店・遺品整理業者に見積りを依頼しておいてください。
買取額の比較もできるので、スムーズに利用する業者を決めることができます。
3-2:作業項目を細かくチェック
遺品整理作業一式という記載だけで、内容が分かりにくい業者もあります。
具体的な内容を記載してもらい、業者から説明をしっかりと受けてください。
作業項目を細かくチェックして、不要な項目を削ることで費用も節約できます。
3-3:できる範囲の整理をおこなう
物の量によって遺品整理の料金は違ってきます。
回収量が少なければ費用も安くなるので、できる範囲の整理をおこないましょう。
体力や時間に余裕があれば、処分・片付けをしておくと費用の節約になります。
難しい場合は無理をせずに、業者に任せてください。
3-4:遺品を買取に出す
遺品の中には、家具・骨董品・着物・貴金属などの買取できるものもあるでしょう。
遺品買取に対応している場合、遺品整理料金から遺品の査定額を差し引くので費用負担も軽減されます。
買取価格に関しては、遺品整理業者と買取専門業者のどちらを利用すれば高い査定額を提示してもらえるかは分かりません。
自分の状況や状態なども考慮して、買取業者を選んでみてください。
まとめ
遺品整理の費用負担・税務上の取り扱い、費用を安く抑える方法などを紹介しました。
費用については相続放棄ができなくなる可能性があるので、故人の遺産から支払うのではなく相続人が負担するようにしましょう。
遺産整理の費用を負担する場面によっては税務上の取り扱いが違ってくるので、必要経費性を立証できる有効な書類を保管しておいてください。
少しのコツで費用負担も減るので、遺品整理の費用を安く抑える方法も活用しましょう。
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