貴金属を買取店に売ったら税金がかかる!計算方法と3つの所得区分
貴金属を買取に出したら、税金はかかるのか?
金地金(インゴッド・バー)や貴金属ジュエリー等を売りたいけれど、税金がかかるのか知りたいですよね。
結論からお伝えします。金を売った際に得た利益は、譲渡所得として税金がかかります。
そのため、金を売った際は申告しなければなりません。
今回は、税金の計算方法や対象者などについて詳しく紹介していきましょう。
- 貴金属の買取で税金がかかる!計算方法を紹介
- 【状況別】課税対象となる所得区分3つの種類
- 貴金属を売って損した場合の対処法【所得区分別】
- 税金ばれた!申告漏れのペナルティ
- 緊急!無申告課税を回避する2つの条件
おすすめの買取業者まで読むことで、相場よりも高く売却することができます。
本記事は、国税庁ホームページならびに国税局電話相談センターでの質問・回答を参考に作成しています。
参考:No.3161 金地金の譲渡による所得|国税庁
参考:総合課税の譲渡所得 第一表|国税庁
1:貴金属の買取で税金がかかる!計算方法を紹介
貴金属を買取してもらった場合、税金がかかります。
ただし、貴金属を売って得た利益の全額に税金がかかる訳ではありません。
以下2つの項目を差し引いて、残ったお金(譲渡益)に対し税金がかかるのです。
- ① 貴金属の購入・売却にかかった費用
- ② 特別控除の50万円
また、税金のかかり方は貴金属の所有期間により異なります。
所有期間は、5年以内・5年を超えている場合で区別されるのです。税金は、所有期間が5年を超えている場合の方が安くなります。
所有期間ごとに、税金の計算方法について紹介していきましょう。
1-1:所有期間が5年以内の計算方法
貴金属を購入してから、所有期間が5年以内(総合課税の短期譲渡所得)の計算方法を紹介します。
計算方法は、下記の①②の順に行うのです。
- ① 貴金属の売却金額-(貴金属の購入費+譲渡費用※1)=貴金属の譲渡益
- ② {(貴金属の譲渡益)+(その他の総合課税の譲渡益※2)}-特別控除50万円=課税対象の金額
※1:貴金属を売った時にかかった手数料など
※2:株式や土地・建物などから生じた所得
1-2:所有期間が5年超の計算方法
貴金属を購入後、所有期間が5年超(総合課税の長期譲渡所得)の計算方法を紹介します。
長期譲渡所得の場合、かんたんにお伝えすると所有期間が5年以内(短期譲渡所得)の1/2になるのです。
さっそく計算方法を紹介していきましょう。①②までは短期譲渡所得と同じ計算方法です。
- ① 貴金属の売却金額-(貴金属の購入費+譲渡費用※1)=貴金属の譲渡益
- ② {(貴金属の譲渡益)+(その他の総合課税の譲渡益※2)}-特別控除50万円=課税対象の金額
- ③ 課税対象の金額×1/2=課税対象の金額
上記のように、貴金属は買った年から5年を超えている場合の方が税金が安くなります。
ただし、短期譲渡所得と長期譲渡所得が混ざっている場合、特別控除の50万円は短期譲渡所得を優先的に控除するので注意が必要です。
※1:貴金属を売った時にかかった手数料など
※2:株式や土地・建物などから生じた所得
2:【状況別】課税対象となる所得区分3つの種類
貴金属を売った時は、必ず譲渡所得として課税されるのか?
答えは「いいえ」です。
貴金属は、原則として譲渡所得として区分されます。
ただし場合によっては、譲渡所得以外の所得として課税される場合があるのです。3つの所得区分を紹介します。
- ①譲渡所得
- ②雑所得
- ③事業所得
上記3つの所得区分は、個人・個人が営利目的で売却・事業者の場合で異なるのです。
それぞれの所得区分について詳しく紹介していきます。
種類1:譲渡所得
貴金属を売って得たお金が、譲渡所得になる場合を紹介します。
譲渡所得は、個人で持っている貴金属を売った時に区分されるのです。
一般的に、個人の方が貴金属買取業者へ貴金属を売る際には譲渡所得が当てはまるでしょう。
種類2:雑所得
2つ目は、雑所得になる場合を紹介します。
雑所得は、個人が営利目的で継続的に貴金属を売って利益を得ている場合に区分されるのです。
種類3:事業所得
3つ目は、事業所得になる場合を紹介します。
事業所得は、事業として貴金属を売って利益を得ている場合です。
このように、状況により課税の所得区分が分類されます。
3:貴金属を売って損した場合の対処法【所得区分別】
貴金属を売ったけど、損失が出た!どのように税金申告すれば良いのかな?
上記のように、貴金属を売って損失が出てしまう場合もあるでしょう。
その場合、税金の計算方法や控除について、気になりますよね。
計算方法や控除は、所得区分により異なります。
それぞれ詳しく紹介していきましょう。
3-1:譲渡所得で損失がでた場合
個人が譲渡所得で損失が出た場合、同じ年※1の譲渡所得の所得と利益を通算することが可能です。
ただし、譲渡所得以外の損失と通算することはできません。
あらかじめ把握しておきましょう。
計算方法は、以下のように行います。
まずは譲渡所得の損益を確認しましょう。
例:2021年の譲渡所得
● 貴金属売却での損益:40万円(A)
● その他の譲渡所得での利益:100万円(B)
上記の場合、以下の計算式から2021年の譲渡益は60万円となります。
100万円(B)- 40万円(A)=60万円(譲渡益)
次に、上記で出た譲渡益から特別控除額を引いて課税対象となる金額を出しましょう。
60万円(譲渡益)-50万円(特別控除額)=10万円(課税対象となる金額)
上記のように、譲渡所得で損失がでた場合は同年の他譲渡所得と通算できます。
※1:同じ年とは、1月~12月までの期間を指します。
3-2:雑所得で損失がでた場合
雑所得で損失が出た場合、譲渡所得と同じく同年の雑所得と通算が可能です。
ただし、雑所得には例外があります。
会社員などの給与所得者(年収2,000万円以下)および退職所得以外の金額から、貴金属の売却損を差し引いた金額が20万円以下である場合、確定申告は不要です。
覚えておきましょう!
3-3:事業所得で損失がでた場合
事業所得で損失が出た場合、他の所得と通算が可能です。
他の所得と通算して純損失(通算しても、控除しきれない金額)が出た場合、青色申告をすることで翌年から3年間は繰越控除や前年へ繰越還付ができます。
純損失が出た場合には、青色申告をするとよいでしょう。
4:税金ばれた!申告漏れのペナルティ
貴金属を売って税金がかかる事を知らず、申告漏れをしてしまった!
上記のようなケースでお困りではありませんか。
個人の場合でも、貴金属売って得た譲渡所得益が20万円以上であれば課税対象となり申告が必要です。
申告漏れは、脱税のため追加徴税などのペナルティが課せられます。
ただし、確定申告を期限内にできなかった場合でもできるだけ早く申告することでペナルティは和らげることが可能です。
必ず確定申告をするようにしましょう。
- 期限後に確定申告した場合のペナルティ
- 無申告の場合のペナルティ
上記2つの状況別に、ペナルティを紹介します。
参考にしてください。
4-1:期限後に申告した場合のペナルティ
確定申告の期限を過ぎていたが、税務署の調査前に自主的に申告した場合のペナルティを紹介します。
確定申告の期限を例え過ぎていたとしても、自主的に申告をする必要があるのです。これを期限後申告といいます。
期限後申告を行った場合、申告により納めるべき税金のほかに無申告加算税が課せられます。
この場合、5%を乗じた金額を納付しなければならないのです。
確定申告を忘れてしまった場合も、できるだけ早く申告を行ってください。
4-2:無申告の場合のペナルティ
2つ目、無申告の場合のペナルティについて紹介します。
無申告とは、確定申告の期限を過ぎ、税務署の調査を受けた場合です。
無申告の場合、所得金額の決定により納める税額の他に無申告加算税が15%~20%上乗せされた金額の納付が課せられます。
パーセンテージの違いは、以下の通り分けられます。
- 納付税額が50万円まで:15%
- 納付税額が50万円以上:20%
上記のように、無申告の場合はペナルティも大きくなります。
無申告だけはしないよう、できるだけ早く期限後申告だけはするようにして下さい。
5:緊急!無申告課税を回避する2つの条件
確定申告漏れをすると、ペナルティが課せられます。
納付する税額だけでも痛いのに、そんなに払えないよ…とお困りですよね。
ちょっと待ってください!無申告課税のペナルティを避けられる2つの条件があります。
2つの条件を確認し、ペナルティを回避しましょう。
- 法定申告期限から1か月以内の期限後申告
- 期限内申告の意志が認められる場合
上記2つの条件に当てはまれば、無申告課税を避けることができます。
それぞれの条件について詳しく紹介していきましょう。
5-1:法定申告期限から1か月以内の期限後申告
確定申告の法定申告期限から1か月以内に期限後申告をしたとします。
その場合、自主的に申告をしていれば原則は無申告加算税が課せられないのです。
確定申告期限を過ぎていても、1か月以内に申告すればペナルティを回避できます。必ず申告するようにしてください。
5-2:期限内申告の意志が認められる場合
2つ目の条件は、期限内申告をする意志が認められる場合です。
申告の意志が認められる具体的な内容は、以下の①と②どちらも該当する必要があります。
- ① 期限後申告に係る全ての納付税額を法定納付期限までに納付すること
- ② 期限後申告の前日から5年間の間に「無申告加算税」または「重加算税」がなく、期限内申告をする意志があったと認められること
上記2つの条件に該当すれば、無申告加算税を免除できる可能性があるのです。
まとめ
貴金属の買取でかかる税金について紹介してきました。
貴金属や金地金(インゴッドやバー)は、どちらも譲渡所得として税金がかかります。
税金は、貴金属の買取で得たお金ではなく譲渡益にかかるのです。
貴金属を売却した際は、確定申告を忘れないでください。
確定申告漏れは必ずばれます。ペナルティを受けないためにも、確定申告を行うようにしましょう。
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