金の買取金額が200万円以上だと支払調書が必要!準備物がポイント
金を売却した!なにかすることはある?
1回の金の買取価格が200万円を超えた場合、支払調書を提出する必要があります。
と言っても、わたし達が何かをする必要はありません。
買取業者側が支払調書を作成し、税務署へと提出します。
この記事では、支払調書の詳しい内容や、買取金額が超えた際にあなたが用意しておくものなどを解説します。
- 支払調書の詳細・まとめ
- 支払調書に必要なもの
- 確定申告の必要性
支払調書は買取業者側が作成するものですが、売った側は確定申告をしなければなりません。
確定申告をしないとバレるので、必ず金を売ったら確定申告をしましょう。
確定申告に関しても詳しく解説するので、是非最後までご覧ください。
1:【金の買取】支払調書ってなに?徹底解説
金を売却した場合、支払調書を提出する必要があります。
しかし、提出をするのはわたし達売却側ではありません。
買取をした買取業者側が支払調書を作成し、提出する必要があるのです。
この章では、支払調書の詳細に関して根掘り葉掘り説明していきます。
- 200万円以上で支払調書の提出
- 対象となる貴金属
支払調書は、1回の買取金額が200万円を超えた場合、作成します。
買取金額が200万円以下の場合は、支払調書の提出は不要です。
1-1:200万円以上で支払調書の提出
支払調書の提出は、2012年1月1日に決められた制度です。
金地金やプラチナを売った際の、譲渡所得の申告漏れが数多く確認されたため、支払調書の提出が定められました。
税込の金額で200万円を超えた場合、支払調書を提出します。
それでは、どういった場合に支払調査を買取業者が提出しているのか、3つの例を確認しましょう。
支払調書の提出事例①
180万円のインゴットを売却し、その翌日に再び180万円分のインゴットを売却した。
この場合は、1度の取引で200万円以上の買取が行われていないので、支払調書の提出は不要です。
支払調書の提出事例②
インゴットを120万円分、時計を200万円分同日に売却した。
この場合、支払調書提出の対象となるのはインゴットのみなので、支払調書の提出は不要です。
支払調書の提出事例③
インゴットを150万円分、金貨を120万円分同日に売却した。
この場合は、合計金額が270万円となるので、支払調書の提出が必要となります。
支払調書の提出対象となる貴金属を解説しましょう。
1-2:対象となる貴金属を解説
金が使われている時計でも、支払調書の提出には関係ないの?
関係ありません。
支払調書の提出対象となるものは、金地金(インゴット)、金貨、プラチナ地金、プラチナコインです。
よって、ジュエリーや時計に金やプラチナが使用されていたとしても、支払調書の提出対象とはなりません。
また、シルバーやパラジウムなどの地金も対象外です。
金とプラチナの地金とコインが、支払調書提出の対象となります。
2:わたし達が支払調書のために用意するもの
金のインゴットの買取価格が200万円を超えそう…なにか必要なものあるかな?
金の買取金額が200万円を超えた場合に必要なものは、マイナンバーカードです。
現住所・氏名・個人番号を確認する必要があります。
そのため、マイナンバーカードを発行していない人は、マイナンバーカードを発行してから金を売るようにしてください。
仮に、買取価格が200万円を超えなかった場合は、マイナンバーカードの提出は不要です。
しかし、身分証明書の提出は必要となります。
「古物営業法」によって定められており、身分証なしでは買取は成立しないので注意しましょう。
身分証明書となるもの
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- 乗員手帳
- パスポート
- 特別永住者証明書
3:金を売ったら確定申告しないとバレる!計算方法を確認
支払調書は買取業者がしてくれるのなら、わたし達は何もしなくていいのかな?
金を売った際、利益額が50万円を超えていれば、譲渡所得の対象となります。
会社に所属していたとしても、別途個人で確定申告をする必要があるのです。
確定申告をしなければ、延滞税の支払をする必要があります。
「確定申告をしなくてもバレないだろう」とお考えでしょう。
しかし、税務調査で分かります。後々バレてしまうと無申告加算税や延滞税の支払いなどのリスクがあるのでご注意ください。
それでは、計算方法をお伝えします。
買取額-(所得価格+売却費用)-特別控除額50万円=課税対象の所得
所得価格というのは、金を購入した価格のことです。
いくらで購入したのか証明する必要があるので、レシートや領収書などは捨てずにきちんと保管しておきましょう。
特別控除の50万円があるので利益が50万円以下であれば、確定申告は不要です。
3-1:少しでも節税する方法
所得税の支払い…少し損した気分だな。
金の価値は上昇傾向にあり、利益が優に50万円を超えることがあります。
せっかく資産として保管していたのに、税金に消えるとしたら腑に落ちないですよね。
そこで、あなたができる節税方法があります。
それは、金の所有期間を5年以上にすることです。
所有期間が5年以上であれば、課税対象の金額が半分になります。
{買取額-(所得価格+売却費用)-50万円}×1/2=課税対象の所得
購入した日時が分かるように、レシートをきちんと保管しておけば、半額にまで節税することができますよ。
4:金の買取はお任せください!ブランド買取とらのこ
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まとめ
金の買取に関する支払調書について解説しました。
売る側が特にすることはありませんが、マイナンバーカードを用意しておきましょう。
利益が50万円を超えたら、確定申告をすることを忘れないでくださいね。
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