金の買取200万円以上でマイナンバーが必要!不要条件と提出書類

金の買取に、マイナンバーは必要なの?

金の買取にはマイナンバーが必要な場合と不要な場合があります。

金の買取になぜマイナンバーが必要なのか、詳しく解説していきましょう。

  • 【必見】金の買取とマイナンバーの関連性
  • マイナンバーを提示せずに金の買取を行う方法
  • 【注意】金の買取額が50万円を超える場合は所得税の納税義務
  • 確認!金買取にマイナンバー以外で身分証明書が必要

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1:【必見】金の買取とマイナンバーの関連性

金の買取に、マイナンバーが必要な場合を教えて!

金の買取には、マイナンバーが必要な場合と不要な場合があります。

  • 金の買取にマイナンバーが必要な場合
  • 金の買取にマイナンバーが不要な場合

より詳しく解説していきましょう。

1-1:金の買取にマイナンバーが必要な場合

マイナンバー 必要金の買取にマイナンバーが必要な場合は、一度の金の買取金額が200万円を超えた場合です。

しかしここでの金とは、地金(インゴット)と金貨に限られます。

2012年1月に国税庁によって定められた、新しい制度です。

金やプラチナの価格が上昇しているため、国税庁は「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出を、金の売買を行っている業者に求め始めました。

税務調査によって、金地金等の譲渡所得の申告漏れが相次いだからです。

金の買取額が200万円を超えた場合は、マイナンバーが必ず必要になります。

しかしまだマイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カードが必要です。

マイナンバーカードが無く、買取額が200万円を超える場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書を用意しましょう。

参考:金地金等に係る譲渡所得の調査状況|国税庁 

1-2:金の買取にマイナンバーが不要な場合

マイナンバー 不要金の買取にマイナンバーが不要な場合は、買取額が200万円以下だった場合です。

消費税込みで買取額が200万円以下だった場合のみ、マイナンバーの提示は要りません。

また、ジュエリーの一部に金を使用している場合も対象外です。

あくまでも、地金(インゴット)や金貨の製品が200万円を超した場合のみマイナンバーが必要になります。

マイナンバーカードを提示できない人は、金の買取額を200万円以下にする必要があるのです。

2:マイナンバーを提示せずに金の買取を行う方法

インゴット 加工マイナンバーカードが手元にない場合はどうすればいい?

マイナンバーカードが無く、金の買取額が200万円を超えそうな場合もありますよね。

またマイナンバーの提示によって、個人的な情報全てを国側に与えたくない人も多いのではないでしょうか。

しかしインゴットなど金のグラム数が大きい場合だと、簡単に買取額が200万円を超えてしまう可能性があります。

そのような場合には、インゴット分割加工サービスを行っている業者を利用することが可能です。

インゴット分割加工サービスとは、お手持ちのインゴットを精錬加工(せいれんかこう)し、小分けにします。

例えば、1㎏のインゴットを手元に持っていたとしましょう。

インゴット分割加工サービスを利用し、1つ当たりのインゴットを50ℊに加工してもらいます。

現在(2021年12月16日)の金の1ℊの買取額が、7,148円です。

単純計算すると1つ50gの地金の買取額は、35万7千4百円になります。

金の1回の買取額が50万円を上回らない場合は、所得税が免除されるためおすすめです。

3:【注意】金の買取額が50万円を超える場合は所得税の納税義務

金 買取 所得税金の買取額が50万円を超える場合って、所得税を納めなきゃいけないの?

答えはイエスです。金の買取額が50万円を超える場合には、所得税を納めなければなりません。

所得税の金額は、金の保有期間によって変化します。

金の保有期間が5年未満の場合

買取額-(所得価格+売却費用)-特別控除額50万円=所得税

金の保有期間が5年以上の場合

{買取額-(所得価格+売却費用)-50万円}×1/2=所得税

金の保有期間が5年未満だった場合で、買取額が50万円を超えた例を挙げてみましょう。

3年前に150万円(所得価格)で買った金を、220万円(買取額)で売ったとします。

売却費用(手数料)に10万円がかかり、さらに50万円を引いた額が納める所得税です。

220万円-(150万円+10万円)-50万円=10万円

せっかく高く売れた金ですが、所得税を支払うとしたら損した気分ですよね。

マイナンバー以外に金の買取に必要なものを、解説していきましょう。

関連記事:【読めば分かる】貴金属買取の消費税を解説!おすすめの買取業者5選

4:確認!金買取にマイナンバー以外で身分証明書が必要

金 身分証明書マイナンバー以外に必要なものってある?

金だけに限らず買取を行う際には、身分証明書必要です。

金の買取額が200万円を超えた場合は、身分証明書の他にマイナンバーの提示が必須となります。

マイナンバーカードを既に持っている場合は、マイナンバーカードが身分証明書となるため、その他の身分証明書は必要ありません。

身分証明書とは、以下のものです。

金の買取に必要な身分証明書

運転免許証・運転経歴証明書

パスポート

住民基本台帳カード

在留カード・特別永住者証明書

各福祉手帳

各種健康保険証

各種年金手帳

マイナンバーカードを持っていない人は、上記に挙げた身分証明書1つとマイナンバー通知カードを持ち込む必要があります。

おすすめは、マイナンバーカードの提出が不要且つ、所得税を納める必要がない50万円以下の金の買取額にすることです。

まとめ

金の買取額が200万円を超えた場合のみ、マイナンバーカードが必要なことをお伝えしました。

しかし買取額が200万円を超えない場合でも、身分証明書が必要なので用意しておきましょう。

大きい金を持っている場合は、インゴット分割加工サービスを利用しましょう。

分割加工サービスを利用することによって、マイナンバーが不要になり、所得税が免除になるからです。

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