金の買取を依頼すれば税務署に確定申告!税金シミュレーション確認

数年前に購入した金が結構高く売れた…ラッキー!

現在、金の価値は高騰中なので、高く売れます。

しかし、金を売ったら、税務署に報告をしなくてはなりません。

1年間に特別控除額の50万円が認められていますが、確定申告をしないとバレます。

確定申告をしないままにしておくと、延滞税無申告加算税を支払わなければならないリスクがあるのです。

この記事では、金を売った後にあなたが支払わなければならない、所得税の計算方法や節税方法を解説していきます。

  • 確定申告の必要性
  • 200万円を超えたら支払調書
  • 税金シミュレーション
  • 金を売るならとらのこ

おすすめの出張買取業者まで読むことで、金の買取についての心配事を減らすことができます。ぜひご覧ください。

1:金の買取は税務署に報告!確定申告の必要性

確定申告金の買取が完了したけど、何かしておくことはあるのかな?

お客様側(売却側)は、金を売ればしなくてはならないことがあります。

それは、利益額が50万円以上を超えた場合に確定申告をしなくてはならないのです。

この章では、確定申告の計算方法などをご紹介します。

  • 利益額が50万円以上で確定申告
  • あなたができる節税方法

利益額が50万円以下の場合は、確定申告しなくてもかまいません。

利益額が50万円を超える見越しがある場合は、節税方法を実施してみてくださいね。

関連記事:【金買取の法律】特定商取引法を確認!金売却後は納税しないとバレる

1-1:利益額が50万円以上で確定申告

利益額が50万円を超えると、確定申告が必要です。

特別控除額として、50万円までであれば確定申告は要りません。

ここでの「利益額」ですが、単なる売上金額が利益額となるわけではないので、確認をしておきましょう。

買取額-(所得価格+売却費用)-特別控除額50万円=課税対象の所得


  • 買取額=金の売れた金額
  • 所得価格=金を購入した当時の価格
  • 売却費用=手数料や交通費など金を売るのに使ったお金

そのため買取額がいくら高くても、確定申告をせずに済む場合があるのです。

しかし、利益額が50万円を超えた場合は必ず確定申告をするようにしましょう。

上記の計算式ででた数値に一律20.315%の税金がかかります。

1-2:あなたができる節税方法

せっかく金を売るのに、税金を支払わなければならないと少し損じゃない?

約20%の税金って、金の利益額が高ければ高いほど損した気分になりますよね。

そこで、あなたができる節税方法があります。

それは、金の所有期間を5年以上にすることです。

5年以上にすれば、所得税のかかる金額を半分にまで減額することができますよ。

ここでの注意点は、所有期間が5年以上であることを証明できるものを保管しておくことです。

レシート領収書は時間が経ったからといって捨てるのではなく、大切に保管をしておきましょう。

{買取額-(所得価格+売却費用)-50万円}×1/2=課税対象の所得

2:【金の買取額200万円超えた場合】支払調書について

支払調書金の価値は年々上昇傾向にあり、純金のインゴットであれば2022年現在8,000円/gで買取がされています。

そのため、優に金の買取価格が200万円を超えることがあるのです。

金の買取金額が200万円を超えた場合、買取業者側は支払調書を税務署へ提出します。

この章では、金の買取金額が200万円を超えた場合、あなたがすべきことを解説していきましょう。

  • 支払調書の詳細
  • マイナンバーカード

先ほどもお伝えしたように、金の価値は年々高くなっています。

250g以上のインゴットを売る場合、必ず支払調書を提出することとなるでしょう。

関連記事:金の買取金額が200万円以上で支払調書!あなたが必要なもの解説

2-1:支払調書とは?分かり易く解説

支払調書とは、2012年1月1日に決められた制度です。

金地金やプラチナ地金を売った際、譲渡所得の申請漏れが相次いだことから支払調書の提出を求められるようになりました。

支払調書は、1回の買取金額が200万円を超えたときのみ提出します。

そのため、180万円分のインゴットを売った次の日に、追加で50万円分のインゴットを売ったとしても、支払調書の提出は必要ありません。

1回の買取金額が200万円を超えたときのみ、支払調書の提出が必要です。

また、支払調書提出の対象となる貴金属は限られています。

金地金・金貨・プラチナ地金・プラチナコイン」の4つだけなので、金でできたジュエリーシルバー地金などは、支払調書の提出の対象外です。

関連記事:金の買取金額が200万円以上で支払調書!あなたが必要なもの解説

2-2:マイナンバーカードが必要

200万円を超えた場合、買取業者側が税務署に支払調書の提出をするので、売却側はすることはあまりありません

唯一必要なものが、マイナンバーカードです。

支払調書に、マイナンバーや氏名、現住所などを記入する必要があるので、買取業者が確認をする上で、マイナンバーカードが必要となります。

マイナンバーカードをコピーしたものは扱われないので、必ずマイナンバーカード原本を用意しておきましょう。

2-3:マイナンバーカードを使わない方法

マイナンバーカードをまだ作っていないし、これから作る予定もない。

個人情報の保護を目的に、マイナンバーカードを作らない人も多いでしょう。

そのような方がマイナンバーカードを使わずに、金を売る方法があります。

それは、インゴット分割サービスを利用することです。

インゴット分割サービスを利用すれば、お持ちのインゴットを好きな重さに分割し、買取額を200万円以下の重さにすることができます。

しかし、インゴット分割サービスを利用するには、手数料がかかるのです。

費用は500gで約8万円、1㎏で約16万円と安くはないので、よく判断をしてから利用するようにしましょう。

3:【金買取】税金シミュレーション

金 税金金のインゴットを売りたい…どれくらいの税金がかかるかな?

1章で解説したように、利益額が50万円を超えた場合は所得税を納めなくてはなりません。

そこで、どれくらいの税金がかかるかシミュレーションで確かめてみましょう。

  • 所有期間が5年未満の場合
  • 所有期間が5年以上の場合

上記2つの場合で、どれくらい税金がかかるのかシミュレーションをします。

どちらとも、分かりやすく価格を揃えて比較していきましょう。


  • 売却価格:280万円
  • 所得価格:150万円
  • 売却費用:10万円

この価格に当てはめて、説明していきます。

関連記事:貴金属を買取店に売ったら税金がかかる!計算方法と3つの所得区分

3-1:所有期間が5年未満の場合

3年前に150万円で購入した金が、280万円で売れました。

売却にかかった交通費や手数料は合わせて10万円です。

これを、5年未満の計算式にあてはめます。

280万円-(150万円+10万円)-50万円(特別控除額)=70万円

70万円に、20.315%の税率がかかるので、あなたが支払う税金は約14万円です。

3-2:所有期間が5年以上の場合

7年前に150万円で購入した金が、280万円で売れました。

売却にかかった交通費や手数料は合わせて10万円です。

これを、5年以上の計算式にあてはめます。

{280万円-(150万円+10万円)-50万円}1/2=35万円

35万円に、20.135%の税率がかかるので、あなたが支払う税金は約7万円です。

同じ金のインゴットだとしても、所有期間が5年以上であれば半分の金額を節税することができます。

4:金の買取はお任せください!ブランド買取とらのこ

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まとめ

金の買取で、利益が50万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。

少しでも節税をしたくて、今すぐに金を売る必要が無い方は、5年以上経った後に金を売るといいでしょう。

買取価格が200万円を超える場合は、買取側が税務署に支払調書を提出します。

この際、売却側はマイナンバーカードを必ず用意しておいてくださいね。

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